法的規則

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関西先導グループでは、先導業務に対する安全意識の高揚と先導知識の向上を図るため定期講習会を実施しております。

コンプライアンス体制

安全第一を全社徹底するために、役員・従業員一同コンプライアンスを遵守して活動しております。

「社内基本規定」の遵守

遵守すべきビジネス社会のルールとして「社内基本規程」を定め、共有。「基本規程」は毎年見直しを行い、配布しております。

関西先導グループとしてのコンプライアンスへの取り組み
道路法、道路運送車両法、道路交通法等の遵守

重量物輸送に関しては、安全確保のため道路3法(道路法、道路運送車両法、道路交通法)に従い、コンプライアンスを重視した社内体制で、安全輸送を行っております。

特殊車両通行許可取得体制を完備

・道路3法では、輸送貨物自体および分解した貨物が制限値(長さ、幅、高さ、総重量)を超えてしまう場合に、救済措置を取り、それぞれの法律に基づいて申請や許可を取得しております。

・関西先導グループでは、専属の行政書士が運行コースを事前に国交省へ申請し、特殊車両通行許可証を取得します。また、事前に特殊車両通行許可取得ができない場合でも、ご相談頂ければ、迅速な許可取得体制で対応させて頂きます。

通行許可条件の誘導にも全国対応可能

・特殊車両通行許可は特別大型な車両の場合、車両の前後に前方/先導車、後方/後方車が必要となる場合があります。関西先導グループでは、日本全国へ車両をご用意できます。

・誘導に従事する人員は、社内研修にて、法令教育・先導実務教育を実施しております。また、協力会社に対しても弊社研修と同等以上の教育内容を追求いたします。

道路法に基づく車両の制限 参考:道路3法

道路法は国土交通省が管轄する法律で、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを制限しています。(詳細は政令“車両制限令”参照)

車両の諸元 一般的制限値
2.5m以下(トレーラの場合はキングピン中心から車両後端まで)
長さ 12.0m以下 (積載物含む)
高さ 3.8m以下(条件付きで4.1m) ※荷台高さ+積載物高さ
重さ 総重量 20.0t以下 (条件付きで25t)
軸重 10.0t以下
隣接軸重 ・隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合は18.0t (ただし、隣り合う車軸の軸距が3.0m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも0.5t以下のときは9.0t)
・隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合は20.0t
軽荷重 5.0t以下
最小回転半径 12.0m以内

道路運送車両法に基づく車両の制限

道路運送車両法は国土交通省が管轄する法律で、車両自体の安全性確保のための法律です。(詳細は省令“保安基準”で定められている)

車両の諸元 制限値
2.5m以下
長さ 12.0m 以下(車両単体)
高さ 3.8m以下(車両単体)
総重量 20.0t

道路交通法に基づく車両の制限

道路交通法は警察庁が管轄する、道路運行にあたっての危険防止に関する法律です。

車両の諸元 制限値
車両の幅を超えることはできない
長さ 長さの10%を越えてはみだすことはできない
高さ 3.8m以下
総重量 積載重量は車検証の最大積載重量以下

道路3法の救済措置

・道路3法の下ではすべての制限値(長さ、幅、高さ、総重量)をクリアすることが必要となりますが、建機の輸送に際してはそのままの形もしくは分解しても制限値をクリアできない場合、監督官庁の許可による救済措置があります。
・救済措置の適用にあたっては、法律の制限値を越える場合、該当する監督官庁に申請を行う必要があります。

法律 所轄 申請書類 届出先
道路法 国土交通省 特殊車両通行許可申請書 道路管理者(地方整備局長、県知事、 土木事務所長、市町村長等)
道路運送車両法 国土交通省 保安基準緩和申請書 地方運輸局長
道路交通法 警察庁 制限外積載許可申請書 出発地の警察署長

通行許可証に基づく条件

通行許可に関しては運送物の状況に応じて4つの通行条件区分があります。主な条件は徐行や連行(2台以上の特殊車両が、橋の橋脚間を縦列運行)の禁止などですが、特別大型な車両の場合には、特殊車両の前後に誘導車(前方/先導車、後方/後方車)が必要となる場合があります。

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